エネルギー価格や物価高が続き、日々の生活費の負担は増す一方です。特に固定費の支払いや予期せぬ出費が重なると、家計のやりくりは一段と厳しくなります。
こうした状況のなかで、家計の支えとなるのが「年金生活者支援給付金」です。この制度は、所得が一定基準を下回る年金受給者に対し、生活支援のために年金に上乗せして支給されるものです。
次回の年金支給日は2026年6月15日(月)に予定されています。この6月の支給日には、2026年度の年金額改定が反映された4月分と5月分の年金がまとめて支給されるため、注目している方も多いのではないでしょうか。
支給日を前に、ご自身が給付金の対象になるのか、そしていくら受け取れるのかを把握しておくことは、今後の生活設計において重要です。
この記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や金額、手続きの方法といった制度の基本について、わかりやすく解説します。
1. 【国の給付金】年金生活者支援給付金が、年金本体に上乗せ支給される人とは?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金の基礎年金を受給している方のうち、年金収入やその他の所得を合わせた額が一定の基準に満たない場合に、年金に上乗せして支給される給付金制度です。
この給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれ対象者や支給要件が定められています。ここでは、種類ごとに詳しく見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方と支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得額の合計が、生年月日に応じた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる方と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件を両方とも満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給している方
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる方と支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給している方
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は増額されます)
※ 所得額を計算する際、遺族年金などの非課税収入は含めません。


