1.1 【老齢】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2:昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 【障害】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※:障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 【遺族】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※:遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件に前年の所得額が関係していることがわかります。


