2. 「所得376万円」が受給の分かれ目?20歳前障害基礎年金《所得制限》と注意点

18歳で学校を卒業し、20歳を迎えると「障害基礎年金」の受給が可能になります。通常、年金受給には保険料の納付要件がありますが、20歳前の傷病による場合は、保険料を納めていなくても受給できるのが大きな特徴です。先天性の病気や、乳幼児期の健診などで20歳までに障害が確認されている場合も対象となります。

ただし、この制度は保険料負担なしで支給されるという福祉的な側面を持つため、例外的に受給者本人の所得制限が設けられています。

2.1 本人の所得制限あり

所得による支給制限(昭和31年4月2日以後生まれの方)1/6

所得による支給制限(昭和31年4月2日以後生まれの方)

出所:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

本人の所得(扶養親族0人の場合)が376万1001円以上で年金額の2分の1が停止、479万4001円以上で全額停止となります。なお、本人が配偶者や子を養育しているなど扶養親族がいる場合は、その人数に応じて所得制限額が引き上がります。また、毎年所得の確認が行われ、制限がかかる期間は「10月分から翌年9月分まで」です。

2.2 その他の支給調整・支給制限

恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整2/6

恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整

出所:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

恩給や労災保険の年金等との支給調整があるほか、海外居住や刑務所等の矯正施設に入所している期間は支給が停止されます。