【年金生活者支援給付金】4月15日の年金に「上乗せ支給」されるのはどんな人?給付基準額は月額いくらか?対象条件も解説
《2026年度》年金生活者支援給付金の給付額は、前年度と比較して3.2%の引き上げ
beauty-box/shutterstock.com
3月も下旬に入り、過ごしやすい日が増えてきました。
年金を受給している方にとっては、次回の支給日である4月15日が気になる頃ではないでしょうか。
公的年金は原則として偶数月の15日に支給されますが、条件によっては年金に加えて「年金生活者支援給付金」が上乗せされる場合があります。
この給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る方の生活をサポートするための制度です。
ただし、すべての年金受給者が対象になるわけではなく、所得や世帯状況などの要件を満たす必要があります。
また、対象となった場合には申請手続きが求められることもあります。日本年金機構から送付される「緑の封筒」が、手続きの合図となることもあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の具体的な給付額、支給の要件、申請手続きの流れ、そして通知書で確認すべきポイントについて整理して解説します。
1. 公的年金の受給額は人それぞれ
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
しかし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取る方がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、一定の基準以下の所得となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。関西学院大学商学部卒業後、住友生命に入社し生命保険販売業務に携わる。若年層から高齢層までの幅広い世代へ向けた保険の総合的なプランニングを得意とする。また法人に対しても事業承継や退職金、福利厚生等のリスクに備える商品も提供。表彰歴多数。現在は個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府茨木市出身(2026年7月12日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)