3月も下旬に入り、過ごしやすい日が増えてきました。

年金を受給している方にとっては、次回の支給日である4月15日が気になる頃ではないでしょうか。

公的年金は原則として偶数月の15日に支給されますが、条件によっては年金に加えて「年金生活者支援給付金」が上乗せされる場合があります。

この給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る方の生活をサポートするための制度です。

ただし、すべての年金受給者が対象になるわけではなく、所得や世帯状況などの要件を満たす必要があります。

また、対象となった場合には申請手続きが求められることもあります。日本年金機構から送付される「緑の封筒」が、手続きの合図となることもあります。

この記事では、年金生活者支援給付金の具体的な給付額、支給の要件、申請手続きの流れ、そして通知書で確認すべきポイントについて整理して解説します。

1. 公的年金の受給額は人それぞれ

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/7

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

しかし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取る方がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても、一定の基準以下の所得となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。