5月末から6月にかけて、自動車税の納付書や「住民税決定通知書」などが届く時期。長引く物価高も相まって、家計のやりくりにため息をつく方も多いでしょう。
そんな中、年金生活を送るシニア世代にとって前向きなニュースとなるのが、2026年度(令和8年度)の年金増額です。新しい年金額は「6月15日」から振り込まれます。
そして、この年金増額とあわせてぜひ確認しておきたいのが「年金生活者支援給付金」です。
通常の年金本体に“上乗せ”されるこの給付金は、待っているだけではもらえません。
要件を満たしていても、自ら申請手続きをしなければ受け取れない点に注意が必要です。
本記事では、見落としがちな「年金生活者支援給付金」について、2026年度の基準額や申請方法をわかりやすく解説します。
あわせて、シニア世代のリアルな年金受給額や家計収支の実態も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 年金生活者支援給付金とは?《老齢・障害・遺族》の3種類。基礎年金に上乗せされます
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族いずれかの基礎年金を受け取っている方で、所得などの一定の条件を満たす場合に支給される、恒久的な支援制度です。
この給付金は、受給している基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分けられています。
1.1 老齢年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下となります。この基準額を少しだけ超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることもあります。
1.2 障害年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 遺族年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取るためには、どの種類であっても前年の所得額が重要な判断基準の一つとなっています。



