4. 申請は必須!年金生活者支援給付金の請求手続きパターン

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、具体的な手続きの流れをご紹介します。

4.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付対象となった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

すでに年金を受給中の方で、今回新たに給付金の対象となった場合には、例年9月上旬頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

給付金の支給開始は請求月の翌月分からとなるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。

このはがき型の請求書を受け取った方は、郵送での提出のほか、電子申請も利用でき、その場合は郵送が不要となります。

4.2 パターン2:これから老齢年金の受給を開始する方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから65歳を迎え、老齢年金の受給を始める方の場合は、65歳になる約3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。

この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入の上、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要で、継続して受け取ることが可能です。

※給付金の支給は毎年度、前年の所得などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。