春の訪れを感じる2026年3月下旬、新年度を前に生活設計を見直している方も多いのではないでしょうか。
日々のニュースでは物価上昇が報じられ、特に年金で生活するシニア世代にとっては、将来への不安が尽きないかもしれません。
そんな中、公的年金の収入などが一定基準額に満たない場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方がこの給付金の対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。ご自身が対象になるか確認してみましょう。
年金生活者支援給付金の基本概要
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入や所得額が一定の基準に満たない年金受給者の生活を後押しするための制度です。
この給付金は一度きりのものではなく、年金に加算される形で継続的に支給される点が特徴です。
受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている限り2カ月に1度の頻度で支給されます。
年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象者
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。
さらに、基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度見直されることになっています。
これは、公的年金と同様に前年の物価の変動などを反映させるためです。それでは、今年度の給付額はどのくらいなのでしょうか。
2025年度における給付額の目安
2025年度の年金生活者支援給付金の基準額は、前年度から2.7%増額され「月額5450円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この金額を基準として、保険料を納めた期間などに応じて個別の給付額が計算されます。
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受け取っている方の中で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の最初の営業日から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られてきます。
次に、これから年金自体の請求を新規で行う場合の流れを見てみましょう。
手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ支給されるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支払われます。
例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と1月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。
参考:現在の年金受給額の平均は?
そもそも、現在のシニア世代は平均してどのくらいの公的年金を受け取っているのでしょうか。
厚生労働省年金局が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、国民年金と厚生年金の平均的な月額を確認してみましょう。
国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金の受給額は現役時代の働き方や加入状況によって決まるため、個人差が非常に大きくなるのが実情です。
まとめ
この記事では、年金生活を経済的に支える「年金生活者支援給付金」について、その概要から対象者の条件、給付額、申請手続きまで詳しく解説しました。
この給付金は、老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方で、所得などの要件を満たす場合に年金に上乗せして支給される大切な制度です。
ご自身が対象かもしれないと感じた方は、日本年金機構から送付される案内を確認したり、お近くの年金事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
物価の変動など、家計を取り巻く環境は変わり続けますが、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが、穏やかなシニアライフを送るための第一歩となるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石津 大希