年金生活者支援給付金の請求手続きについて
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受け取っている方の中で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の最初の営業日から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られてきます。
次に、これから年金自体の請求を新規で行う場合の流れを見てみましょう。
手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ支給されるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支払われます。
例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と1月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。

