2. 【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担割合が「3割」になるのはどんな人?

では、医療費の窓口負担割合が3割になる「現役並み所得者」とはどのような所得水準を指すのでしょうか。

第1段階としてチェックされる要件は、以下のとおりです。

  • 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいる

上記に当てはまり、かつ世帯人数ごとに定められた収入基準を超えると「現役並み所得者」であると判断されます。

2.1 「単身世帯・夫婦世帯」それぞれの判定ルール

「現役並み所得者」であると判断される収入の基準は、単身世帯と夫婦世帯で異なります。

具体的な基準額は、以下のとおりです。

  • 被保険者が1人の単身世帯:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 被保険者が2人以上の複数世帯:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 被保険者が1人かつ70歳以上75歳未満の人がいる世帯:その人との収入金額の合計が520万円以上

つまり、単身世帯では年収383万円、70歳以上の配偶者を持つ夫婦世帯では年収合計520万円が「3割負担」に該当するかどうかの壁となります。

2.2 年金だけで3割負担に当てはまる人はごく少数

単身世帯で3割負担に該当するのは年収383万円以上の人であり、月額に換算すると約32万円です。

年金を月額換算で約32万円受給している人は、年金収入のみで3割負担に当てはまることになります。

では、実際にどの程度の人が該当するのでしょうか。

ここでは、厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、受給額が多い「厚生年金」に焦点を当てて年金月額ごとの受給権者数を確認しましょう。

データによると、厚生年金を毎月30万円以上受給している人は、全体の約0.1%とごくわずかです。

年金収入のみで3割負担に該当するのは限られた層のみであり、現役並み所得者の多くは年金以外にも何らかの収入を得ていると考えられるでしょう。