4. 2025年の制度改正で遺族厚生年金はどう変わるのか
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差解消への見直し
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。
現行制度の仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
改正後の仕組み
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別した場合:無期給付(現行通り)
なお、今回の改正には「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれています。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. 申請が必要な給付金と活用法を新年度前にチェック
シニア世代を対象とした公的給付には、「申請しなければ受け取れない」ものが数多く存在し、制度を知らないままだと本来もらえるはずのお金を逃してしまうことになりかねません。
特に、再就職や失業、年金の受給開始といったライフイベントの節目で対象となるケースが増えるため、注意が必要です。
また、年金生活者支援給付金や加給年金などは、所得や家族構成によって受給できるかどうかが変わります。
そのため、ご自身が対象になるか一度しっかりと確認しておくことが大切です。
物価の上昇が続くなか、こうした制度をうまく活用することが家計の安定につながるでしょう。
3月は制度の確認や手続きの準備に最適な時期です。
新年度を迎える前に、該当する給付金がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めることをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|年金とは別にもらえる公的給付5制度を徹底整理
奥田 朝
