3. 公的年金に上乗せして受け取れる2つの給付制度
シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか設けられています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付についてご紹介します。
3.1 1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れるお金です。
この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
今回は、シニア世代の生活と特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は、月額で5620円です。
ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5620円を基準として保険料納付済期間などに基づいて計算され、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
3.2 2. 加給年金(年金の扶養手当)
「加給年金」は、「年金の扶養手当(家族手当)」ともいえる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金に上乗せして受け取れるものです。
加給年金の支給条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額はいくら?
2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

