年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に解説

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)。具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下となります。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この基準額は扶養親族の人数によって増額されます。

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。