2. 学生の年金保険料、支払えない場合の救済策「学生納付特例制度」とは

この制度は、所得が一定基準以下の学生が申請することで、在学期間中の国民年金保険料の納付を先送りにできる(猶予される)仕組みです。

2.1 「未納」と「猶予」は全く違う!知っておきたい制度上の大きな差

「どうせ支払えないのだから」と手続きをせずに保険料を未納のまま放置してしまうと、将来的に大きなリスクを背負うことになりかねません。

未納

保険料を納めていない状態のため、万が一、在学中に病気や事故で障害が残ってしまった場合に「障害基礎年金」を受け取ることができません。

猶予(特例承認)

保険料の納付はしていなくても、年金の加入期間としては扱われます。そのため、不慮の事態が起きた際には「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給資格を得ることが可能です。

また、将来受け取る「老齢基礎年金」の受給資格期間(最低10年)にも算入されます。ただし、猶予された分を後から納付(追納)しない限り、将来の年金額そのものは増えない点には注意が必要です。

3. 学生納付特例制度の対象者とは?所得や学校の種類に関する要件を解説

「学生納付特例制度」は多くの学生が利用できますが、対象となる要件を事前に確認しておきましょう。

3.1 対象となる所得基準は学生本人の収入で決まる

この制度は、親など家族の所得額に関わらず、学生本人の所得のみで判断されるのが特徴です。本人の所得が以下の計算式で算出される金額の範囲内であれば対象となります。

128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等

アルバイト収入の場合、給与所得控除(55万円)を差し引いた金額で計算するため、年収がおおむね「193万円以下」であれば対象になると考えてよいでしょう。

3.2 制度の対象となる学校の種類

  • 大学(大学院)、短期大学
  • 高等学校、中等教育学校
  • 高等専門学校、専修学校
  • 各種学校(修業年限が1年以上で、都道府県知事の認可を受けている学校)
  • 夜間部、定時制課程、通信制課程も対象に含まれます