2. 老齢年金本体に上乗せされる給付2種〈年の差夫婦、少なめ年金なら要チェック〉

老齢年金を受け取っているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 加給年金とは?「年金の家族手当」

加給年金は、「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳になった後(または定額部分の支給が始まる年齢に達した後)に、被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、65歳未満の配偶者や、18歳になる年度の末日までの子ども(または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども)がいる場合に加算の対象となります。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

加給年金《2025年度の年金額》

「加給年金」の金額(2025年度の年額)は次の通りです。

  • 配偶者対象:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算とは

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われます。

2.2 老齢年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれに給付金制度があり、個別の支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象でないこと
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額です。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(下記の①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料を納付した期間に基づく月額 = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料を免除された期間に基づく月額 = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給される計算です(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。