5. 届いた封筒の色で手続きが変わる?申請書類の見分け方と注意点

年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが欠かせません。支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金を受け取ることはできないので注意が必要です。

毎年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給している方で新たに対象となった方へ、案内を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されます。

ただし、送られてくる書類の形式や時期は、年金の受給状況によって異なります。ここでは3つのケースに分けて、届く封筒の種類や手続き方法について解説します。

5.1 ケース1:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受け取っており、今回新たに給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

5.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

書類に必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月の初め)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。差出人欄にご自身の住所と氏名を記入し、切手を貼ってから投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は基本的に手続き不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は止まります。

2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、新たに「電子申請」での提出が可能になりました。

電子申請を行う際には、以下のものが必要になりますので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時にご自身で設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁から16桁)

電子申請で手続きを完了した場合、郵送での提出は不要となります。

6. 4月15日の年金に上乗せされる人は?給付金の最終確認ポイント

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される制度です。老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受け取っている方も対象となる可能性があります。

この給付金は、年金と同じく偶数月の支給日にあわせて支給される仕組みです。

しかし、対象者全員が自動で受け取れるわけではありません。申請手続きが必要であったり、所得などの条件を満たしていなかったりすると支給されないため、注意が必要です。

また、申請書類は届く封筒の色で種類が分けられており、ご自身の状況に合った方法で手続きを進める必要があります。

新年度を目前に控えたこの3月は、制度の内容を改めて確認するのに適した時期です。

ご自身が対象になるのか、申請は完了しているか、支給日はいつなのかを正しく把握し、受け取り漏れがないようにしましょう。早めに確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料