3. 申請は必須!年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象になると、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送で届きます。

ただし、請求書が送られてくる時期や書類の形式は、現在の年金の受給状況によって変わります。ここでは、多くの方に当てはまる2つのケースをご紹介します。

3.1 パターン1:65歳で老齢基礎年金を初めて請求する場合

  • 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に送られてきます。
  • 必要事項を記入した後、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 パターン2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

  • 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
  • 郵送で手続きする場合は、必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。

ちなみに、支給要件に該当するかどうかを日本年金機構が確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

3.3 給付金の支給日はいつ?年金と同じ偶数月15日

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給日が早まります。

支給先は年金を受け取っているのと同じ口座で、年金とは別に同日に支給されます。通帳には、年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。

各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給される仕組みです。例えば、10月15日に支給されるのは、8月分と9月分の給付金ということになります。