2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?3つの種類別の支給条件を詳しく解説

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。ここでは、種類ごとに内容を確認していきましょう。

2.1 【老齢年金】年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて以下の金額以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 【障害年金】年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は含まれません。

 

2.3 【遺族年金】年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません。

 

どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となります。

また、注意点として、これらの給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身での「請求手続き」が不可欠です。