2. 医療費の自己負担割合が1割・2割・3割になる要件
後期高齢者医療制度の加入者は、所得に応じて医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになるかが決まります。
具体的な所得要件は以下の通りです。
2.1 【1割負担】
2割・3割負担以外の、一般所得者が該当します。
2.2 【2割負担】
一般所得者のうち、一定以上の所得がある方が該当します。
具体的には、以下の両方に該当する場合です。
- 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の加入者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
・1人の場合:200万円以上
・2人以上の場合:合計320万円以上
2.3 【3割負担】
同じ世帯の加入者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割又は2割になる場合あり
このように、一般所得者よりも高額な所得がある方は3割負担となります。では、3割負担になるかどうかが決まる「年収383万円の壁」「520万円の壁」について、次章で確認していきましょう。
