3. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」

後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。

3.1 一般所得者等:1割

下記の2割、3割に該当しない場合

3.2 一定以上所得のある人:2割

次の①と②の両方に該当する場合

①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

3.3 現役並み所得者:3割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

政府広報オンラインの資料から、自分の窓口負担割合を確認してみましょう。

4. まとめ

2026年度から始まる子ども・子育て支援金は、医療保険の仕組みを通じて幅広い世代が負担する制度で、後期高齢者医療制度の加入者も対象に含まれます。

後期高齢者の負担額は年収に応じて異なりますが、月額50円〜200円程度が目安とされており、高齢者にとっても新たな家計負担として意識しておきたい内容です。

また、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合が所得に応じて1割・2割・3割に分かれています。

保険料だけでなく、受診時の自己負担も収入水準によって変わるため、自分がどの区分に当てはまるのかを把握しておくことが重要です。

新たな支援金の徴収が始まる今こそ、後期高齢者医療制度の仕組みや負担の基準をあらためて確認し、家計への影響を見通しておきましょう。

制度の全体像を理解しておくことで、老後の生活設計にも役立てやすくなります。

参考資料

加藤 聖人