2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく解説
基礎年金を受給している方で、年金を含む収入や所得の合計額が一定基準以下の場合、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ここでは、3つの種類ごとに具体的な支給要件を詳しく確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるための条件
老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金のような非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象です。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たす場合に受け取ることができます。
- 障害基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件とは
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件を両方満たしている必要があります。
- 遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)
※ 所得を計算する際、遺族年金などの非課税収入は含みません。


