4. 【所得】住民税非課税世帯になるボーダーラインはいくら?
では、住民税非課税となる所得のボーダーラインはどのくらいなのでしょうか。ここでは兵庫県神戸市の例を見てみましょう。
神戸市の場合、非課税となる所得の基準額は以下の計算式で算出されます。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
なお、21万円の加算は、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人
5. 【年収】給与・年金収入別の住民税非課税ボーダーライン
住民税が非課税になるかどうかは、扶養家族の人数だけでなく、収入の種類によっても基準が変わってきます。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を収入額に換算して確認します。
5.1 単身世帯の場合の給与・年金収入の目安
合計所得金額が45万円以下の場合
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年収105万円以下
5.2 扶養家族がいる場合の給与・年金収入の目安
合計所得金額が101万円以下の場合(同一生計配偶者か扶養親族が1名)
- 給与収入のみ:年収156万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年収171万3334円以下
単身の方の場合、給与収入なら年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみなら年収155万円以下が住民税非課税の目安です。
扶養親族がいる世帯では、この基準額は引き上げられます。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いると年収211万円以下まで基準が緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるかは、世帯の状況や収入の種類によって大きく変わることがわかります。

