障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、自動的に受け取れるものではありません。
申請が必須のため、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初めごろから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるとよいでしょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金も対象になる方
- 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
一度請求書を提出して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



