年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」についてです。
これらの給付金は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。
ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は要件が異なり、以下の3つをすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
