春の訪れを感じる季節となりましたが、日々の生活費や物価の上昇に不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
特に年金で生活されている方にとって、少しでも収入が増える制度は心強い味方になります。
そこで注目したいのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、公的年金を受給している方の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。
ご自身が対象になるかどうかの条件は少し複雑ですが、知らずに受け取れないのはもったいないことです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。
年金生活者支援給付金とはどのような制度?
年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方々の生活を支援する目的で2019年に始まった制度です。
支給要件を満たす対象者には、公的年金の支給日と同じ日に、2カ月分がまとめて指定の口座へ支給されます。
この給付金は3種類に分類され、受給している基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分けられます。
それぞれの基礎年金受給者で、定められた所得要件を満たす方が、この給付金の対象となります。
年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」についてです。
これらの給付金は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。
ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は要件が異なり、以下の3つをすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
年金生活者支援給付金はいくら受け取れるのか
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、多くの方が気になる給付金の金額について確認していきましょう。
2025年度における年金生活者支援給付金の支給額
2025年度の年金生活者支援給付金の金額は、前年度から2.7%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
参考:2024年度の年金生活者支援給付金支給額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律で5450円を受け取れるわけではありません。
この基準額を基に、個人の保険料納付済期間などに応じて実際の給付額が計算される仕組みです。
上記の金額はいずれも月額表示ですが、実際の支給は2カ月分がまとめて公的年金の受取口座へ行われます。
もし基準額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算になります。
厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円という実績です。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付月額です。
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
手続きの流れ:基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。
次に、これから年金自体を初めて請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。
手続きの流れ:老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害または遺族の基礎年金を初めて請求する方で、給付金の対象となる可能性がある場合、給付金の請求書は自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と1月分の合計額です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。
データで見る高齢者世帯の生活意識:半数以上が「苦しい」と回答
ある調査によると、高齢者世帯の半数以上が日々の生活を「苦しい」と感じている実態が明らかになっています。
ここでは、厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』を基に、高齢者の生活意識について確認します。
『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によれば、高齢者世帯の生活意識は以下の通りです。
高齢者世帯における生活意識の内訳
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じる世帯の割合は、55.8%と半数を超えています。
この結果から、「普通」と回答した世帯よりも、生活に苦しさを感じている世帯の方が多いことがわかります。
まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れを詳しく解説しました。
老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給しており、所得などの要件を満たす方が対象となる、心強い制度です。
対象となる方には日本年金機構からお知らせが届きますので、見逃さないようにしたいものです。
もしご自身が対象かもしれないと感じた場合や、手続きに不安がある場合は、お近くの年金事務所や市区町村の窓口で相談してみてはいかがでしょうか。
物価高が続く中、公的年金にプラスされる給付金は、家計の大きな助けになるはずです。
この記事が、皆さまの穏やかな暮らしの一助となれば幸いです。





