2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは?
3つの年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。全ての種類に共通する基準として、受給者本人の前年の所得が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること。
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動を反映し、3.2%の引き上げが決定しました。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円・2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際に支給される金額が計算されます。

