6. 注意!年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要
重要な点として、年金生活者支援給付金は自動的に支給されるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。支給要件を満たしていても、手続きをしなければ受け取ることはできません。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
6.1 すでに年金を受給中の方へ:9月頃に届く「緑の封筒」とは
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求案内とともに給付金の請求書が同封されて届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。
6.2 申請手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、改めての手続きは不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
