5. 給与と年金では違う?収入別の住民税非課税ボーダーラインを解説
住民税が非課税になる所得基準は、同一生計配偶者や扶養親族の有無だけでなく、その収入が給与なのか年金なのかによっても異なります。
所得は収入金額から必要経費や各種控除を引いて計算されます。
ここでは神戸市の基準をもとに、収入の種類別に非課税となる年収の目安を確認しましょう。
5.1 ケース1:単身世帯における給与・年金収入の目安
合計所得金額が45万円以下の場合
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入155万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入105万円以下
5.2 ケース2:配偶者または扶養家族がいる場合の給与・年金収入の目安
合計所得金額が101万円以下の場合
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入211万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入171万3334円以下
単身の方を例にすると、給与収入だけであれば年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら年金収入155万円以下が、住民税非課税のおおよその目安となります。
一方、同一生計配偶者や扶養している親族がいる世帯では、この非課税となる収入の基準額は高くなります。
特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯の場合、収入の目安は211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大きく緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の状況や収入の種類によって大きく変わってくることがわかります。
