2. 【対象者別】年金生活者支援給付金の支給要件をチェック

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。

ここでは、種類ごとに内容を整理して見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方の条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる方の条件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金等の非課税収入は所得に含みません。

 

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる方の条件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金等の非課税収入は所得に含みません。

 

どの給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となります。

ただし、これらの要件を満たしていても給付金は自動的に支給されず、ご自身で「請求手続き」を行う必要がありますので注意しましょう。