4. おわりに

働きながら年金を受給している場合、給与収入や年金収入の金額によっては確定申告が不要となるケースもあります。しかし、申告不要であっても、医療費控除や寄附金控除などを活用することで税金の還付を受けられる可能性があります。

たとえ今年の申告期限に間に合わなかったとしても、還付申告の有効期限は5年間ですので、今からでも決して遅くはありません。国税庁の指針でも「還付申告は翌年1月1日から5年間提出できる」と定められており、気づいたタイミングでいつでも挽回が可能です。

在職老齢年金受給者は、年金から源泉徴収される所得税額の計算方法と総合課税の仕組み、確定申告不要制度などを理解し、老後の働き方を賢く選択しましょう。

参考資料

西岡 秀泰