4. おわりに
働きながら年金を受給している場合、給与収入や年金収入の金額によっては確定申告が不要となるケースもあります。しかし、申告不要であっても、医療費控除や寄附金控除などを活用することで税金の還付を受けられる可能性があります。
たとえ今年の申告期限に間に合わなかったとしても、還付申告の有効期限は5年間ですので、今からでも決して遅くはありません。国税庁の指針でも「還付申告は翌年1月1日から5年間提出できる」と定められており、気づいたタイミングでいつでも挽回が可能です。
在職老齢年金受給者は、年金から源泉徴収される所得税額の計算方法と総合課税の仕組み、確定申告不要制度などを理解し、老後の働き方を賢く選択しましょう。
参考資料
- 国税庁「No.2020 確定申告」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.2220 総合課税制度」
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 日本年金機構「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」
- 生命保険文化センター「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」
- 生命保険文化センター「保険金や年金を受け取っても所得税の申告が不要な場合とは?」
西岡 秀泰