2. 在職老齢年金の受給者必見!確定申告「申告不要な人」の条件とは?
働きながら年金を受給している場合、原則確定申告が必要ですが、「公的年金等に係る確定申告不要制度」に該当すれば確定申告は不要です。
確定申告が不要となるのは、次の2つの条件を両方とも満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下である(収入全額が源泉徴収の対象)
- 給与所得金額が20万円以下である
給与所得は、給与収入から給与所得控除(給与収入190万円以下の場合は65万円)を差し引いて計算します。つまり、「給与所得金額が20万円以下」に該当するのは、「給与収入が85万円以下」の人です。
また、年金額の少ない人も確定申告が不要となる可能性があります。以下の条件を両方とも満たす場合です。
- 給与の収入金額が2000万円以下である
- 年金所得金額が20万円以下である
65歳以上で「年金所得金額が20万円以下」に該当するのは、「年金収入が130万円以下」の人です。
働きながら年金を受給している人の大半は、「給与収入2000万円以下」「年金収入400万円以下」に該当するでしょう。この場合、「給与収入が85万円以下」または「年金収入が130万円以下」ならば、確定申告は不要ということになります。
3. 在職老齢年金の受給者必見!期限後でも間に合う「還付申告」で現金を取り戻す方法
確定申告したほうがいいケースというのは、確定申告によって税金が安くなって還付されるケースです。源泉徴収や年末調整の計算で反映されなかった以下の各種控除が適用されるケースなどが該当します。
- 医療費控除
- 寄附金控除(ワンストップ特例制度を利用していないふるさと納税など)
- 年末調整で申告漏れした各種控除 など
また、年度途中で退職して勤務先で年末調整を受けていない人も、確定申告により税金の還付を受けられる可能性があります。
3.1 期限が過ぎても大丈夫!「還付申告」なら5年前までOK
「今年の確定申告の期限(3月16日)を過ぎてしまった」という方でも、税金が戻ってくる「還付申告」であれば諦める必要はありません。
還付申告は、通常の確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できると国税庁によって定められています。医療費控除やふるさと納税などの申告漏れに気づいたときは、今からでも書類を揃えて税務署へ提出し、払いすぎた税金を取り戻しましょう。