2025年10月に施行された「改正放送法」により、NHKのインターネット配信が必須業務化され、受信料のあり方が変わりました。

これにより、「テレビがなくても、スマートフォンを持っているだけで受信料を支払う必要があるのでは?」といった疑問や不安の声が聞かれます。

しかし、単にスマホを所有しているだけでは支払い義務は発生しません。この記事では、新制度の正しい知識、具体的な料金体系、そして対象となる可能性のある受信料の免除制度について、分かりやすく解説します。

1. 2025年10月からNHK受信料はどう変わった?改正放送法のポイント

放送法第64条では、NHKの放送を受信できるテレビを設置した世帯に対して、受信料の支払いを義務付けています。

そして、2025年10月1日からは、新たなインターネットサービス「NHK ONE」の提供が始まりました。

このサービスは、番組の同時・見逃し配信からニュース記事や動画まで、NHKの多様なコンテンツを統合して提供するものです。

「NHK ONE」の利用には受信契約が求められるため、「テレビを所有していなくても受信料の支払い対象になる」という点が大きな注目を集めることになりました。