2026年3月、春の訪れとともに新年度の準備が始まる季節となりました。

一方で、物価の上昇は続いており、年金だけで生活していくことに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、公的年金だけでは収入が心もとない方を支えるために「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。

この制度は、年金に上乗せして給付金が支給されるもので、生活の大きな助けになる可能性があります。

本記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、最新のデータを交えながら分かりやすく解説していきます。

ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

年金生活者支援給付金制度の概要

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金やその他の所得を合わせた収入が一定の基準額を下回る年金受給者の生活を支援するための制度です。

これは一度きりの給付とは異なり、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が大きな特徴です。

受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば支給要件を満たしている限り、2カ月に1度の頻度で定期的に支給されます。

年金生活者支援給付金を受け取れる対象者とは?

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。

最新データで見る|年金生活者支援給付金の平均支給月額

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、実際に支給されている年金生活者支援給付金の平均月額を確認してみましょう。

2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金では5228円という結果でした。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。

さらに、年齢別の平均額についても詳しく見ていきます。

年齢別の平均給付額:老齢年金生活者支援給付金

  • 70歳未満:4905円(対象件数:43万9628件)
  • 70~74歳:4374円(対象件数:56万1362件)
  • 75~79歳:4092円(対象件数:85万9446件)
  • 80~84歳:3936円(対象件数:95万453件)
  • 85~89歳:3989円(対象件数:82万8270件)
  • 90歳以上:4045円(対象件数:86万5282件)

年齢別の平均給付額:障害年金生活者支援給付金

  • 30歳未満:5692円(対象件数:26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(対象件数:31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(対象件数:37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(対象件数:46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(対象件数:38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(対象件数:26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(対象件数:10万4991件)

年齢別の平均給付額:遺族年金生活者支援給付金

  • 20歳未満:4190円(対象件数:5687件)
  • 20~29歳:5310円(対象件数:529件)
  • 30~39歳:5310円(対象件数:7881件)
  • 40~49歳:5310円(対象件数:3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(対象件数:2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(対象件数:1710件)

年金生活者支援給付金の請求手続きについて

この章では、年金生活者支援給付金の請求手続きに関して解説します。

すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届きます。

手続きの流れ①:すでに基礎年金を受給している方

  • 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。

なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。

次に、これから年金自体の請求を行う場合の流れを見ていきましょう。

手続きの流れ②:これから老齢基礎年金を請求する場合

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ7/9

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
  • 必要事項を記入の上、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

※障害年金や遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と1月分の2カ月分です。

年金と同じ受取口座に振り込まれますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。

参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額

そもそも、現在のシニア世代はどのくらいの公的年金を受け取っているのでしょうか。

厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、国民年金と厚生年金の平均的な月額を見てみましょう。

国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

  • 〈全体〉平均年金月額:15万289円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

年金の受給額は現役時代の働き方や加入状況によって決まるため、個人差が非常に大きくなる傾向があります。

まとめ

今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や支給額、手続きの方法などを解説しました。

この制度は、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる方を支えるための大切な仕組みです。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるかどうかわからない場合でも、「自分は対象外だろう」とすぐに判断してしまうのはもったいないかもしれません。

日本年金機構から届くお知らせには重要な情報が記載されていることがありますので、必ず目を通すようにしましょう。

もしご自身が対象かもしれないと感じたら、まずは届いている書類を確認したり、お近くの年金事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

公的な支援制度を正しく理解し、活用することが、これからの安心した生活につながる第一歩です。

参考資料