4. 年金生活者支援給付金をもらうために必要な請求手続きの方法

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるものではなく、ご自身で申請手続きを行う必要があります。手続きを忘れないよう注意が必要です。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの具体的な流れを解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象になった場合

支給対象となった場合8/10

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、対象者の方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを通じた電子申請も選択できます。電子申請を行った場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する場合

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、日本年金機構から年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入した後、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.3 申請は一度だけ?翌年以降の手続きについて

「手続きは毎年必要なのだろうか」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金の支給が継続されるかどうかは、毎年度、前年の所得などに基づいて判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されることになります。