2. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?支給要件を解説
基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が基準額以下である場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。
この章では、3つの給付金の種類ごとに、具体的な支給要件を詳しく確認していきましょう。
2.1 【老齢年金】支給対象となる方の詳しい要件
老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 【障害年金】支給対象となる方の詳しい要件
障害年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たした場合に支給の対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。
2.3 【遺族年金】支給対象となる方の詳しい要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。


