2.2 見直しの影響を受けない人
今回の見直しの影響を受けず、現行制度のまま受給可能なのは、以下の4つの要件のいずれかに該当する方です。
- すでに遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までの子どもを養育している方
- 2028年度に40歳以上になる女性
すでに遺族厚生年金を受給している方は、現行通り今後も支給されます。
また、有期給付となるのは60歳未満が対象なため、60歳以降に配偶者が亡くなった場合は、これまでと同様に無期給付となります。
18歳年度末までの子ども(一定の障害状態にある場合は20歳未満)を養育している場合は、当該年齢に達するまで受給可能です。子どもが当該年齢を超えた後は5年間の有期給付になります。
ただし、「原則5年の加算によって増額された有期給付」に加え、所得や障害の状態により配慮が必要な場合には引き続き年金を受給できるとされています。
また、今回の改正の影響を受ける女性は、2028年度末時点で40歳未満の方となるため、2028年度に40歳以上になる女性も影響を受けません。
3. まとめ
2028年4月から予定されている遺族厚生年金の見直しにより、これまでの制度から大きく変化します。
特に影響を受けない方もいますが、今後受給する可能性のある現役世代の中には大きな影響を受ける方もいます。
今回の改正内容を十分に理解し、自分が該当するかどうかを早めに確認しておくことが大切です。
参考資料
木内 菜穂子