1.1 【亡くなった方の要件】
亡くなった方が、以下のいずれかに該当することが要件となっています。
- 厚生年金の被保険者期間中に死亡した
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した
- 障害厚生年金1級・2級を受給中に死亡した
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した
1.2 【受給する方の要件と優先順位】
遺族厚生年金を受給できるのは、死亡した方に生計を維持されていた遺族ですが、以下のように優先順位が決められています。
- 子どものいる配偶者
- 子ども(※1)
- 子どものいない配偶者(※2)
- 父母(※3)
- 孫
- 祖父母(※3)
※1 18歳になった年度の3月31日までにある子ども、または20歳未満で1級・2級の障害を持っている子ども
※2 子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給可能。子のない夫は55歳以上であれば受給可能だが、受給開始は60歳から
※3 父母または祖父母は55歳以上であれば受給可能だが、受給開始は60歳から
なお、遺族基礎年金を受給できる場合はあわせて受給できます。
このように、遺族厚生年金は死亡した方と受給する方の双方が要件を満たしている場合に支給されます。
そして、2028年4月から行われる予定の遺族厚生年金の見直しでは、特に影響を受けない方もいれば大きな影響を受ける方もいます。
自分はどちらに該当するのか、次章で確認していきましょう。
