2. 再就職時に受け取れる給付金
再就職の際は、退職後の失業状態のときと再就職したときの2つのシーンで給付を受け取れます。
- 退職後:基本手当(失業手当)
- 再就職時:再就職手当・高年齢再就職給付金
2.1 退職後:基本手当(失業手当)
基本手当は、64歳以下の人が失業状態にある場合に利用できる給付です。支給額と支給要件は、以下のとおりです。
支給額(定年の場合)
基本手当日額(離職時の賃金日額の45%〜80%)を以下の日数分受給できます。
- 被保険者期間10年未満:基本手当日額(※)の90日
- 被保険者期間10年以上20年未満:基本手当日額(※)の120日
- 被保険者期間20年以上:基本手当日額(※)の150日
支給要件
- 離職の日以前2年間に12ヵ月以上被保険者期間があること(やむを得ない理由による離職の場合などは離職の日以前1年間に6ヵ月以上被保険者期間があること)
- ハローワークで求職申し込みをしており、失業状態にあること
支給の際は4週間に1度、ハローワークで失業認定を受ける必要がありますが、認定を受ければ、数ヶ月は手当が支給されます。雇用保険の被保険者期間が長い人ほど、手当を受給できる期間が長くなります。
2.2 再就職時:再就職手当・高年齢再就職給付金
基本手当の受給中に再就職が決まった際は、再就職手当の受給が可能です。基本手当の給付残日数によって、支給金額が変わります。
- 給付日数を3分の2以上残して再就職:基本手当の支給残日数の70%
- 給付日数を3分の1以上残して再就職:基本手当の支給残日数の60%
また、再就職時の賃金が、60歳時点の賃金より低下している場合は、高年齢再就職給付金を受け取れます。支給額と支給要件を確かめてみましょう。
支給額
- 各月に支払われた賃金額の最大10%(※令和7年3月31日以前の就職等の場合は、最大15%から0%の間で支給)
支給要件
- 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
高年齢雇用継続給付金と同様、最大で賃金の10%〜15%が支給されます。再就職手当との併給はできないため、両方の条件に該当する場合は、どちらかを選択して受給しましょう。
次章では、これらの給付を活用して、手取りを最大化できる手段について解説します。

