2. 「学生納付特例制度」とは?払えないから放置…はNG!
この制度は、所得が一定以下の学生に対し、申請によって「在学中の保険料納付を後回し(猶予)にしていいよ」というものです。
2.1 【注意】「未納」と「猶予」の決定的な違い
「どうせ払えないなら放置でいいや」と未納のままにしておくのは、人生最大のリスクになりかねません。
未納
万が一、在学中に病気やケガで障害が残っても「障害基礎年金」が受け取れません。
猶予(特例承認)
納付はしていなくても、期間としてカウントされるため、万が一の際の「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給資格を得られます。
また、将来もらえる「老齢基礎年金」の受給資格期間(10年)にもカウントされます。ただし、将来もらえる年金額そのものは、追納しない限り増えない点には注意が必要です。
3. 「学生納付特例制度」の対象となる学生は?所得基準と学校の範囲
「学生納付特例制度」はほとんどの学生が対象になりますが、念のため対象となる要件をチェックしておきましょう。
3.1 所得基準(本人の所得のみ)
家族(親)の年収がどれだけ高くても関係ありません。「学生本人」の所得が以下の範囲内であればOKです。
128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
アルバイト代から給与所得控除(55万円)を引いた額で計算するため、年収「193万円以下」であれば対象となります。
3.2 対象となる学校
- 大学(大学院)、短期大学
- 高等学校、中等教育学校
- 高等専門学校、専修学校
- 各種学校(修業年限1年以上かつ都道府県知事認可)
- 夜間・定時制・通信制も対象
