2.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が失業した場合に受け取れる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:65歳以上の高年齢被保険者で、失業の状態にある方
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、働く意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、就職できない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
支給される金額は、基本手当の日額を基に、被保険者であった期間に応じて決まります。
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)が原則4週間に1度支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが大きな特徴です。
