1. 【老齢年金】申請しないともらえない!年金額がアップする上乗せ制度2つ

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる2種類の上乗せ制度についてご紹介します。

1.1 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」ともいわれる制度です。

厚生年金に20年以上加入していた人が、65歳になった時点で生計を維持している年下の配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金に加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年以上(※)ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年以上(※)となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年ある場合も含まれます。

これらのタイミングで、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日までの子」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に加算の対象となります。

ただし、対象の配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止となるので注意が必要です。

2026年度の加給年金額はいくら?

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における加給年金の年額は、対象者ごとに以下のようになっています。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になったら「振替加算」

加給年金の対象であった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みです。

1.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するための制度です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、老齢基礎年金を受給している方向けの「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 世帯員全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額(※2)以下であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。なお、この基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

給付基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/7

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%増額され、給付基準額は月額5620円となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金の保険料を納めた期間などに応じて計算されます(以下の①と②の合計額)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

保険料免除期間に基づく額の計算に用いる金額(1万1768円)は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。