2. 【雇用保険】働き続けるシニアが対象!就労・失業関連の給付金3つ
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではないでしょう。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する3種類の手当や給付金を紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
2.1 65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業手当(基本手当)の受給資格がある方が早期に再就職した場合に支給されるお祝い金のような制度です。失業から再就職や事業開始までの期間が短いほど、給付額が大きくなる特徴があります。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、安定した職業に就いた、または事業を開始した場合など、一定の要件を満たすと支給されます。
再就職手当の給付率
- 支給額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
さらに、再就職手当を受給した方が同じ職場で6カ月以上働き続け、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」という別の手当を受け取れる可能性があります。
2.2 60歳~65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方の賃金が60歳時点に比べて低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。対象は60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:60歳以上65歳未満の一般被保険者で、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で働き続けていること
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:低下した後の各月の賃金の最高10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は、給付率が最大15%となります。
注意点として、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給すると、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、さらに最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は、最大6%が支給停止となります。

