【種類別】年金生活者支援給付金の対象者となる要件
この給付金には3つの種類があり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢」と「障害・遺族」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること(※1)。具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)です。
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方にも、支援として「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
