3. 年金収入だけなら3割負担になるケースは少ない
公的年金の収入が年間383万円(月額換算で約32万円)を超えると、医療費の自己負担割合が3割となる可能性があります。では、実際にこの水準に該当する人はどのくらいいるのでしょうか。
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で受給額ごとの分布を確認すると、厚生年金(第1号)を含めて月額30万円以上を受け取っている人は約1万9000人にとどまります。受給者全体から見れば、ごく少数といえる水準です。
このことから、年金収入のみで生活している場合、医療費の自己負担割合は1割または2割に収まるケースが大半と考えられます。
ただし、自己負担割合は年金収入だけで決まるわけではありません。不動産収入や金融資産からの運用益など年金以外の所得、あるいは同居する家族を含めた世帯全体の収入状況によっても変わります。
「年金額が少ないから1割のはず」と思い込まず、自身の所得区分をあらかじめ確認しておくことが大切です。
