1.3 高年齢求職者給付金

65歳以上で退職した方が受け取れる一時金です。65歳未満の失業給付(基本手当)のように毎月支給される仕組みとは異なり、一括での給付となる点が大きな特徴です。

受給には、離職前の1年間に雇用保険への加入期間が通算6カ月以上あること、そしてハローワークで求職の申し込みを行うことの2つが条件です。給付額は加入期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分となります。

自動的に支給される制度ではないため、退職後は早めにハローワークへ出向くことが重要です。

1.4 厚生年金の加給年金

厚生年金を受給している方に、一定の要件を満たす扶養家族がいる場合に加算される制度です。年額の加算額は配偶者・第1子・第2子がそれぞれ23万9300円、第3子以降は各7万9800円となっています。

申請は老齢厚生年金の請求手続きと同時に行います。65歳の誕生日の3カ月前に届く年金請求書に家族情報を記入し、戸籍謄本や所得証明書などを添えて提出します。

なお、配偶者が65歳になり自身の老齢基礎年金を受け取り始めると、加給年金の支給は終了します。その後は配偶者の年金に「振替加算」が加わりますが、金額は加給年金より少なくなるケースがほとんどです。支給終了のタイミングをあらかじめ把握し、家計計画に反映しておきましょう。

1.5 高齢者住宅改修費用助成制度

介護保険制度には、住宅のバリアフリー改修費用を助成する仕組みが設けられています。要支援・要介護の認定を受けていれば、認定区分を問わず上限20万円まで工事費用の補助を受けることができます。

高齢者住宅改修費用助成制度について4/4

高齢者住宅改修費用助成制度について

出所:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

対象となる工事は、手すりの設置・段差の解消・滑り止め床材への変更・引き戸への交換・洋式便器への取り換えなどです。重要なのは、必ず工事着工前に申請を済ませることです。

工事後の申請は原則として認められません。まずケアマネジャーに相談し、施工業者の選定と見積もりを取得したうえで申請手続きへと進みましょう。