年齢で見る障害年金生活者支援給付金の平均額
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
年齢で見る遺族年金生活者支援給付金の平均額
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
ケース1:これから老齢年金を請求する方(緑の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。
ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いてから、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たす限り自動的に給付が継続されます。
もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用可能です。
電子申請で提出した場合は、改めて郵送する必要はありません。
年金額は個人差が大きい点に注意
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万289円です。
ただし、実際に受け取る年金額は個人によって大きく異なるという点を理解しておくことが大切です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円に満たない方もいるなど、受給額は非常に幅広くなっています。
そのため、ご自身の年金とその他の所得を合わせても一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。







