少しずつ春の気配が感じられる3月となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
新年度を前に、ご自身の年金について改めて考える方もいらっしゃるかもしれません。「老後の生活費は年金だけで足りるだろうか」といった不安は、多くの方が抱える共通の悩みです。
実は、公的年金などの収入が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくらくらい受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、制度の基本から詳しく解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。
年金生活者支援給付金の基本概要
公的年金による収入やその他の所得が一定の基準額に満たない年金受給者を対象に、その生活を支援する目的で設けられているのが「年金生活者支援給付金」制度です。
この制度は一度きりの給付ではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている限り2カ月に1度の頻度で受け取ることが可能です。
年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
この章では、多くの方が関心を持つ「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
ここで重要な点は、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えることで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この補足給付の対象は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、および「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
【2026年最新】年金生活者支援給付金の平均月額データ
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、実際に支給されている年金生活者支援給付金の平均月額を確認してみましょう。
2025年3月時点での平均給付月額(※)を見ると、老齢年金生活者支援給付金は4146円、障害年金生活者支援給付金は5727円、遺族年金生活者支援給付金は5228円となっています。
※2025年3月時点で認定されている平均給付額です。
ここからは、年齢別の平均額をさらに詳しく見ていきます。
年齢で見る老齢年金生活者支援給付金の平均額
- 70歳未満:4905円(43万9628件)
- 70~74歳:4374円(56万1362件)
- 75~79歳:4092円(85万9446件)
- 80~84歳:3936円(95万453件)
- 85~89歳:3989円(82万8270件)
- 90歳以上:4045円(86万5282件)
年齢で見る障害年金生活者支援給付金の平均額
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
年齢で見る遺族年金生活者支援給付金の平均額
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
ケース1:これから老齢年金を請求する方(緑の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。
ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いてから、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たす限り自動的に給付が継続されます。
もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用可能です。
電子申請で提出した場合は、改めて郵送する必要はありません。
年金額は個人差が大きい点に注意
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万289円です。
ただし、実際に受け取る年金額は個人によって大きく異なるという点を理解しておくことが大切です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円に満たない方もいるなど、受給額は非常に幅広くなっています。
そのため、ご自身の年金とその他の所得を合わせても一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について、3つの種類ごとの支給要件や平均給付月額、具体的な手続き方法まで詳しく解説しました。
この給付金は、公的年金などの収入が一定の基準に満たない方の生活を支える大切な制度です。ご自身が対象になるかどうかは、世帯の住民税課税状況や前年の所得によって決まります。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求書が郵送される仕組みになっていますので、見慣れない封筒が届いた際には、中身をしっかり確認することが重要です。
老後の生活設計を考える上で、利用できる制度を正しく知っておくことは、安心につながります。この記事を参考に、ご自身の状況を確認し、必要であれば手続きを進めてみてはいかがでしょうか。










