物価上昇が続くなか、年金生活を支える制度として注目されているのが「年金生活者支援給付金」です。この制度は、一定所得以下の年金受給者に対し、公的年金へ上乗せして支給される恒久的な支援制度となっています。
一方で、対象となっていても、請求手続きをしなければ受け取れないケースがあるため注意が必要です。特に、これから老齢年金を受給開始する人や、新たに支給対象となった人は、日本年金機構から届く案内書類を確認しておくことが重要になります。
また、年金額には個人差があり、厚生年金と国民年金では平均受給額にも違いがあります。平均寿命や平均余命が延びるなか、高齢期の生活設計を考えるうえでも、公的支援制度の理解は欠かせません。
今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や手続き方法、2026年度の給付額について整理しながら、シニア世代の年金事情についても確認していきます。
1. 【公的年金に上乗せ】「年金生活者支援給付金」の仕組みとは?
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。



