年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが送付されます。
基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られてきます。
次に、これから年金を請求する方の手続きの流れを見てみましょう。
老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
※障害または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送付されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ支給されるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは前年の12月分と1月分の合計額です。
振込先は年金の受取口座と同じですが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。

