4.2 老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、基礎年金を初めて請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)には、給付金の請求書は自動で郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
たとえば、4月15日(水)に支給されるのは、2月分と3月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記載されます。
