3月に入り、新年度に向けた準備を進める方も多い時期ではないでしょうか。老後の生活設計を考えるうえで重要なのが公的年金です。

公的年金と聞くと、老後に受け取る「老齢年金」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は病気やケガで生活に支障が出た場合に支給される「障害年金」や、一家の働き手を亡くした遺族を支える「遺族年金」もあります。

さらに、公的年金やその他の所得を合わせても一定の基準に満たない方には、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給される制度があります。

この記事では、年金生活者支援給付金の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金は月額いくら?給付基準額を確認

年金生活者支援給付金は、年金の収入やその他の所得額が一定の基準を下回る年金生活者を支援するため、2019年に開始された制度です。この給付金は、2カ月に一度、公的年金に上乗せされる形で支給されます。

受給している年金の種類に応じて、以下の3つの年金生活者支援給付金が設けられており、それぞれに支給要件と支給額(基準額)が定められています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

1.1 2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?

2026年度における年金生活者支援給付金の支給額は、前年度と比較して3.2%の引き上げとなりました。

【2026年度の支給額】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の給付額が算出されます。

上記の金額はいずれも月額です。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。もし上記の金額を満額受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円を受け取れる計算になります。

なお、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。

2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に解説

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方です。

この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えて給付対象外となる方との不公平感をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得額が増えるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。

3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きとは

年金生活者支援給付金を受け取るには、ご自身での請求手続きが必要です。支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

3.1 緑の封筒が届いたら要チェック!すでに年金を受給中の人の手続き

※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

3.2 給付金の請求手続きは毎年必要なのか?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

4. まとめ:年金生活者支援給付金を活用するために

年金生活者支援給付金は、対象となる方にとって暮らしを支える貴重な収入源の一つとなり得ます。

この制度のほかにも、生活をサポートするための給付金や手当はさまざま用意されています。

お住まいの自治体が独自に実施している支援制度も少なくありません。

こうした制度の多くは、自分から申請しないと利用できないものがほとんどです。どのような制度があり、自分が対象になるか、一度、国やお住まいの市町村のホームページなどで確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班